こんにちは!
株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。
これまではクリニックの開業についてお伝えしました。
今回からは医療法人の開業方法について、お伝えします!
最初は医療法人とは何か?という点についてお話しします。
医療法人とは・・・
病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、
医療法の規定に基づき設立される法人です。
医療法人は類型がありますので、以下に詳細を記載します。(厚生労働省『医療法人の基礎知識』参考)
①法人としての形態に着目した類型
医療法人の最も基本的な区分として、「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」があります。
このうち、社団たる医療法人が医療法人全体の大多数を占めているのが現状です
(平成22年3月末現在では、全医療法人のうち99.1%以上が社団たる医療法人)。
なお、医療法人の名称には、よく「医療法人社団」という言葉が用いられていますが、
これは、社団たる医療法人であることを示すものです。
② 社団たる医療法人の類型
社団たる医療法人(以降、社団医療法人)は、出資持分の有無という観点から、
「出資持分のある医療法人」と「出資持分のない医療法人」に区分することができます。
また、出資持分のある医療法人の中には、「出資額限度法人」という類型があり、
出資持分のない医療法人の中には、「基金制度を採用した医療法人」という類型があります。
③ 医療法や税法に基づく特別な類型
医療法を根拠とする「社会医療法人」、租税特別措置法を根拠とする「特定医療法人」という特別な類型があります。
これらは、医療法や租税特別措置法が要求する厳格な要件をクリアした医療法人のみが成ることのできる類型で、
いずれも出資持分はありません。
※上記に示したもの以外に、「特別医療法人」という類型もありますが、平成24年3月31日をもって廃止されること
になっているため、ここでは割愛します。
では、ここで医療法人の類型ごとにお伝えします!※以下に記載するものがすべてではありません。
■出資持分のある医療法人
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定め(通常は、①社員の退社に伴う出資持分の払戻し、及び、②医療法人の解散に伴う残余財産の分配に関する定め)を設けているものをいいます。平成19年施行の第五次医療法改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりましたが、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらは「経過措置型医療法人」と呼ばれることもあります。このような経過措置型医療法人は、平成22年3月31日現在、社団医療法人の93.3%を占めています。
■出資額限度法人
出資持分のある医療法人であって、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲につき、払込出資額を限度とする旨を定款で定めているものをいいます。出資額限度法人は、出資持分のある医療法人の一類型ですが、医療法人の財産評価額や社員の出資割合にかかわらず、出資持分の払戻請求権及び残余財産分配請求権の及ぶ範囲が、当該社員が実際に出資した額そのものに限定される点に特徴があります。
■出資持分のない医療法人
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものをいいます。平成19年施行の第五次医療法改正により、社団医療法人を新規設立する場合は、出資持分のない医療法人しか認められないことになりました。
■社会医療法人
医療法人のうち、医療法第42条の2第1項各号に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたものをいいます。平成19年施行の第五次医療法改正において新設された類型で、社団医療法人でも財団医療法人でも認定対象となり得ますが、社団医療法人については、出資持分のない医療法人であることが必要です。
社会医療法人の認定要件は厳格ですが、その認定を受けると、本来業務である病院、診療所及び介護老人保健施設から生じる所得について法人税が非課税になるとともに、直接救急医療等確保事業に供する資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。また、医療法第42条の2第1項柱書に定める収益業務を行うことも認められます。
医療法人で開業したい!とお考えの先生は、医療法人にも類型があることを知っていただるとうれしいです。
次回も医療法人についてお話しします。