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2021.11.17|ブログ

クリニック開業失敗例(加算編④)

こんにちは!

株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。

前回の加算編では⑥外来管理加算、⑦地域包括診療加算、⑧オンライン診療料についてお伝えしました。

今回からは、これまでとは少し違う、「画像診断・注射」についてお話します。

 

検査料は、尿・糞便・血液・その他人体から排出・採取した検体を検査する「検体検査」、超音波や内視鏡などにより患者さんの身体機能や症状について検査する「生体検査」、患者さんの体液や臓器の一部を穿刺・採取する「診断穿刺・検体採取」、さらにそれぞれの検査結果の「判断料」などにより構成されています。

代表的な検査料を見ていきましょう。

 

⑴画像診断

【画像診断の加算】

時間外緊急院内画像診断加算(1日につき加算可能)

110点

画像診断管理加算1(月1回まで)

70点

画像診断管理加算2(月1回まで)

180点

画像診断管理加算3(月1回まで)

300点

エックス線や造影剤を使用して撮影した写真による診断、CT・MRI 等を使用した診断のことをいいます。

画像診断の費用は、エックス線診断料・核医学診断料・コンピューター断層撮影診断料・薬剤料・特定保険医療材料料に分類されています。

画像診断管理加算1、2、3の違いを以下にお話しします。

・画像診断管理加算1

イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

 

・画像診断管理加算2

イ 放射線科を標榜している病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影

診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少な

くとも 8 割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診

療日までに主治医に報告されていること。

・画像診断管理加算3

イ 放射線科を標榜している特定機能病院であること。

ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影

診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少な

くとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診

療日までに主治医に報告されていること。

ホ 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

(厚生労働省より引用)

 

⑵注射

注射をしたときの点数は、そのときに使った薬剤料と注射をする実施料(注射手技料)を合わせて算定します。実施料は、「G000 皮内、皮下及び筋肉内注射 20点」「G001 静脈内注射 32点(6歳以上)」「G004 点滴注射 97点又は49点(6歳以上)」が外来で行われる一般的な注射です。

このあたりももっと細かい加算がありますが、割愛します。

 

このあたりの加算は、医療事務さん、メディカルクラークさんの領域なので細かくは記載しません!

ここまで加算について代表的なものお伝えしてきましたが・・・

次回からは 医療法人の開設についてお伝えしていこうかと思います!

 

以上、加算編でした。

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