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2021.11.05|ブログ

クリニック開業失敗事例(補助金等編②)

こんにちは!

株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。

もったいない編第二弾助成金編です。

 

まず断っておかなければなりません。

これをお読みいただいている方で、戸井優貴を気に入って下さっている方がいて助成金申請をやってほしい。というお話をいただいても私は直接こちらのご支援が出来かねますことご了承ください。

というのも・・・こちら「社会保険労務士(以下、社労士)の先生の独占業務」になります。

ご支援させていただくと私、お縄です(´;ω;`)

 

さて、では本題です。助成金=厚生労働省が予算を出している雇用保険などを財源にしたお金です。

つまり雇用保険を払っている・今後払う際で要件が合致しているのに申請しないのは損しています。

(元をたどると先生がお支払いしている・するお金です。)

ただ手続きが面倒でなかなか申請していないことが多いです。

一番いいのは「手数料を払ってでも専門家(社労士の先生)に依頼する。」ことです。

ただし待っていても社労士の先生は提案してくれることはまずありません。

理由としては、「リスクがあるから」、「手間がかかるから」、「実際に適用になるタイミングで先生方から情報がキャッチできていない」等いろいろありますが、いずれにせよ知識は必要になってきます。

特に最近では「スポットで助成金は受けません」という社労士の先生が増えてきています。

これは助成金申請の罰則が厳しくなってきており、免許取り消しや罰金等も社労士の先生にも波及する可能性があるからです。

事業所さんが不正をしていてそれを知らない社労士の先生まで罰を与えられるのでは割に合わないですよね。

そのため細かくやりとりができる顧問先のみに支援をするスタンスに変わってきています。

さて、ではどういったものがあるかというと、代表的なものをお伝えします。

 

①トライアル雇用助成金

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。

 イ 安定した職業に就いている者

 ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者

 ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)

 ニ トライアル雇用期間中の者

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者

 イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者

 ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者

 ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの

 ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者

 ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者

a 生活保護受給者

b 母子家庭の母等

c 父子家庭の父

d 日雇労働者

e 季節労働者

f 中国残留邦人等永住帰国者

g ホームレス

h 住居喪失不安定就労者

i 生活困窮者

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること

端的に言うと、他の事業所で雇いにくい方を雇ってくれれば助成金を出します。ってことです。

この助成金のいいところは、申請書が不要なことです。

求人票にトライアル雇用対象求人と記載すると可能になります。

この助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。

※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。(詳細は厚生労働省のHPを見ていただければと思います。)

 

②キャリアアップ助成金

これは毎年内容が結構かわるので、あくまでも現時点のものをいうことで御認識ください。

この助成金は次の7つのコースに分けられます。

1 有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換等した場合に助成する「正社員化コース」

2 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合に助成する「障害者正社員化コース」

3 有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」

4 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」

5 有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「諸手当制度等共通化コース」

6 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」

7 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する「短時間労働者労働時間延長コース」

要は、従業員さんを働きやすくして!その一部を助成するよ!ってことです。

働き方改革の方向性の参考になる助成金という認識でいいかと思います。

こちら専門ではないので、ボロが出ないようにこの程度にとどめておきます(笑)

 

私が一番お伝えしたいのはここからです。

社労士の先生がわかりやすい相談方法は、雇用関係で

「●●のようなことをやるんだけど、助成金ない?」

といういい方です。

「何かない?」だと答えられないですし、前述のとおり不正の臭いがしてなかなか躊躇してしまいます。

前回の補助金と今回の助成金の共通事項ですが、補助金・助成金が欲しいだけなら申請はやめましょう。

少なくとも長期的には必ずキャッシュフロー(お金の流れ)はマイナスになります。

マイナスにならないのであれば不正をしています。

ただ当てはまるのであればぜひ使いましょう。

たとえば助成金で年100万円入るとして・・・年収3000万円で年間240日稼働であれば12.5日の働き分が利益で入ってきます。

単に働き方改革を推進するよりはその方がいいですよね。

それと助成金には申請期限、報告期限というものがあります。

この期限が守られないと1円も入りません。

それだけはご注意くださいね。

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