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2021.11.03|ブログ

クリニック開業失敗例(加算編③)

こんにちは!

株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。

前回の加算編では③機能強化加算、④時間外対応加算、⑤外来診療料についてお伝えしました。

今回は、外来管理加算、地域包括診療加算、オンライン診療料についてお伝えします!

 

⑥外来管理加算 52点

外来管理加算とは、問診や身体観察、丁寧な説明、指導など、医師が直接患者さん本人に診察をおこない、

聴取事項や所見の要点などをカルテに記載した場合に算定できる項目です。

標榜する診療科に関わらず算定できる再診料の加算です。

ただし処置やリハビリテーションなど、定められた診療行為をしない場合に算定できると決められています。

 

⑦地域包括診療加算1 25点

 地域包括診療加算2 18点

地域包括診療加算は、再診料の加算で、外来の機能分化の観点から主治医機能を持った診療所の医師が

複数の慢性疾患を有する患者さんに対し、かかりつけ医の機能を持って診療を行うことに対し、評価されたものです。

服薬管理や健康相談などを行うことが求められていますが、算定に際しては患者さんの同意が必要になります。

 

⑧オンライン診療料 71点(月1回)

医師との対面診療をするという原則のもとで、

リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察

(以下「オンライン診察」という。)を組み合わせた診療計画を作成し、

当該計画に基づいて計画的なオンライン診察を行った場合に、患者さん1人につき月1回に限り算定できます。

3ヶ月連続でのオンライン診療料を算定することは不可能です。

オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔健康医療相談で実施可能な行為として、

厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』に記載がありますので、ご参考にしてください。

(厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針』より抜粋)

ここで、オンライン診療についてよくある質問をいくつかご紹介します。

 

Q1.オンライン診療は、保険診療のみが対象か?

A.保険診療に限らず、自由診療におけるオンライン診療についても適応されます!

 

Q2. オンライン診療をするにあたり、何か患者さんに予めお伝えしておかないといけないか?

A.まず、患者さんに合意してもらう必要があります。「オンライン診療の適切な実施に関する指針には『医師は、患者がオンライン診療を希望する旨を明示的に確認すること』を定められております。オンライン診療に関する留意事項の説明が書かれた文書等を用いて患者さんがオンライン診療を希望する旨を書面において署名等をしてもらわなくてはなりません。※書面ではなく電子データでも可能です。

 

Q3.オンライン診療はチャットでも大丈夫か?

  1. 指針において対面診療の代替として認められているオンライン診療は、「リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段」を採用することにより、対面診療に代替し得る程度のものである必要があるため、チャットなどのみによる診療は認められません。

 

本日はここまでにしておきます。

加算編、まだまだ続きます!

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