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2021.10.27|ブログ

クリニック開業失敗例(加算編②)

こんにちは!

株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。

前回の加算編ではここまで初診料・再診料についてお伝えしました。

今回は③機能強化加算、④時間外対応加算、⑤外来診療料についてお伝えします。

 

➂機能強化加算 80点

かかりつけ医機能を持つ診療所を評価するための加算です。

厚生局へ届出を行うことで、初診料の算定時に算定されます。

次のいずれかの届け出をしている場合に取れる加算です。

① 地域包括診療加算

② 地域包括診療料

③ 小児かかりつけ診療料

④ 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所に限る)

⑤ 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所に限る)

 

また

・地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談

・夜間、休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であること

が記載された掲示物を院内に掲示する必要があります。

「医療機能情報提供制度」を利用してかかりつけ医機能をもつ医療機関等として検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していることも要件の1つです。

患者さんにこの加算を取っていることを認知してもらうために、掲示している内容を記載した文書をクリニック内の見やすい場所に置き、患者さんが持ち帰ることができるようにすること。また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付することが要件になります。

<かかりつけ医とは>

「かかりつけ医機能」とは何を指しているのかについて、日本医師会では「健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師のこと」をかかりつけ医としています。厚生労働省『令和2年度診療報酬改定の概要(外来機能・かかりつけ機能)』においてはかかりつけ医の機能について記載があります。

④時間外対応加算1 5点(常時対応)

 時間外対応加算2 3点(準夜帯対応)

 時間外対応加算3 1点(輪番制)

診療所において、夜間・休日の問い合わせや診療に対応する体制を評価しています。「時間外対応加算1」は自身のクリニック・病院単独で常時対応できる体制、「時間外対応加算2」は準夜帯においては自身のクリニック・病院で対応、「時間外対応加算3」は複数の診療所の連携によって対応する場合です。

★時間外対応加算1から3共通の施設基準★

①標榜時間外において、患者さんからの電話等による問い合わせに応じることが可能な体制を整える。

②対応される方、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法により患者さんに対し周知していること。

★時間外対応加算1の施設基準★

患者さんからの電話等による問い合わせに対し、原則として常時対応できる体制がとられていること。

★時間外対応加算2の施設基準★

標榜時間外の準夜帯において、患者さんからの電話等による問い合わせに応じる。

休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えないが、自院で対応することが原則である。

★時間外対応加算3の施設基準★

①地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者さんからの電話等による問い合わせに応じる。(当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。)

②当番日は原則として自院で対応する

③連携する医療機関は自院を含め3以下とする

④連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者さんへ説明する

 

⑤外来診療料 74点

一般病床が200床以上の病院では、再診料ではなく外来診療料を算定します。

 

今回はここまでとします!

次回も加算についてお伝えします!

 

 

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