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2021.07.30|ブログ

クリニック開業失敗例(集患編①)

こんにちは!

株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。

今回は売上の根幹となる集患についてのお話です。

これまでお勤めの先生にはなじみがあまりないかもしれませんが、

病院でもクリニックでも患者さんが集まらないと売上が上がらず赤字になってしまいます。

お勤めの時には赤字でもお給料がもらえますが、独立するとお給料がもらえません。

なので、この問題はしっかり考えていく必要があります。

ただし・・・医療法の規制により広告が制限されているということもあるので、大っぴらに広告が打てません。

例えば、新患割!30%オフなどと言ってしまえばアウト(価格競争ができません。)

他のクリニックよりこれだけ素晴らしい治療ができます。(差別化競争も一部は大丈夫ですが、禁止されている部分があります。)

等のそのほかの業界では認められていることが認められません。

①虚偽広告の禁止

②比較優良広告の禁止

③誇大広告の禁止

④公序良俗に反する広告の禁止

⑤省令で定める事項の広告の禁止(体験談、ビフォーアフター写真掲載の禁止)

ということがあります。

 

では、どういったことなら問題ないのでしょうか?

 

医療法6条の5第3項各号によると

①医師又は歯科医師である旨

②診療科名

③当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名

④診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

⑤法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨

⑥地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨

⑦入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項

⑧当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

⑨患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項

⑩紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項

⑪診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項

⑫当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)

⑬当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの

⑭その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項

 

これに関しては広告ができます。長い!!って感じですね。

要は医療機関情報と先生の情報だけはいいですよ。ってことですね。

看板はOKです。ホームページもOKです。

ただし、通常はチラシをまいたりすることができません。

そのチラシをまける時期が1回だけあります。(少しノウハウがあって別のタイミングもあります。)

それは・・・オープニング時の「内覧会」の時です!

内覧会は地域の方への告知もしっかりできます。

クリニックの中身も見てもらえますし、先生のお人柄も見てもらいます。

その際にはお一人ずつ先生が優しく話かけられるといいかと思います。

この時期にはしにくいですが、握手などのスキンシップをすると仲良くなれて

患者さんも安心して来てくれるようになりますよ。

必ず「笑顔」で!宜しくお願い致します。

少し長くなりましたので、集患編②に看板、ホームページ、口コミ等についてお話します。

 

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