こんにちは!
株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。
今回も業許可編、お話しします!
前回は主に麻薬管理者・施用者免許申請書、結核予防法指定医療機関指定申請書についてお伝えしました。
少しおさらいをしましょう。
④麻薬管理者・施用者免許申請書(提出先:保健所)
麻薬の取扱いは、麻薬及び向精神薬取締法で厳格に定められてるため、都道府県知事から免許を受ける必要があります。そのため、麻薬を使用する場合は免許の申請が必ず必要になります。保健所の許可なく麻薬を使用した場合は違法となります。現在開業する前に病院などで勤務をされている先生であれば、開業する際には麻薬施用者免許証記載事項変更届という書類の提出が必要になります。
⑤結核予防法指定医療機関指定申請書(提出先:保健所)
診療所が結核の公費負担医療を行う際に申請しなければならない書類です。
※結核指定医療機関とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において結核患者に対する適正な医療を担当する病院若しくは診療所または薬局で結核公費負担の医療を担当する医療機関のこと(結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができないです)
さて、今日は⑥保険医療機関指定申請書⑦基本診療科の施設基準等に係る届出書についてお伝えします!
⑥保険医療機関指定申請書(提出先:厚生局)
多くの先生が、自費診療だけでなく、保険診療も視野に入れているかと思います。
保険診療を行う際に必要となる申請が、「保険医療機関の指定」の届け出です。
これは健康保険法に基づいて定められており、厚生局が管轄しています。
自費診療を主とする診療所・クリニックでも、保険が診療メニューにある場合は無関係ではありません。
今回はこの「保険医療機関の指定」について、お話しします。
診療所が保険診療を実施する場合、厚生局から「保険医療機関の指定」を受けなければなりません。
この指定を受けなければ、診療報酬の請求ができなくなります。必ず申請するようにしましょう。
保健医療機関として指定されるまでは、まず①保険医療機関指定申請書を厚生局に提出します。
その後、厚生局が地方社会保険医療協議会(部会)まで書類を持っていき、書類審査・諮問をしてもらいます。
③地方社会保険医療協議会から答申があったのち、
④厚生局から申請した医療機関に向けて指定通知書の送付がされます。
保険医療機関指定申請書の提出後、※指定記号・番号・コードが記載された通知書が厚生局から送付されます。
※診療報酬の請求に使用される大事な番号となります!
通知書の送付と同時に、各厚生局のホームページにて指定を受けた新規医療機関の一覧が
公開されます。ここまできて初めて保険診療を実施することができます!
初めて開業される先生の場合は、実際に診療を開始する日に合わせて許可されるように、
事前に申請しておかなければなりません!
申請をしたからと言って同時に診療を開始することはできませんので、注意してください。
この書類を申請するときは、開設許可申請書の写しもしくは開業許可証を持っていく必要があります。
クリニック開業失敗例(業許可編④)までは保健所へ申請する書類について詳細をお話ししましたが、
厚生局も保健所と同じく事前相談をしてください。
正直、多くの場合は『保健所さんがOKならOKですが、一応確認しますね』といったテンションですが、
もちろん例外もあると思うので、事前相談は必ずしましょう!(早めが好ましいです)
業許可編、まだまだ続きます!