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2021.07.14|ブログ

クリニック開業失敗例(業許可編③)

こんにちは!株式会社Tcell 代表取締役 薬剤師×中小企業診断士の戸井優貴です。

今回も業許可編、お話しします!前回は主に診療所開設届についてお伝えしました。

少しおさらいをしましょう。

診療所開設届 (届け出提出先:保健所)

診療所を開設する際に必ず提出しなければならない書類です。この申請をしなければ自費診療すらできません。

診療開設届に記載する内容としては、診療所の概要(診療所名、住所、診療所の広さ、医師・看護師・事務などのそれぞれの人数、申請する先生の氏名等)です。

「開業日から10日後に出せばいいや」でなはなく、必ず事前相談をしましょう!

 

さて、今回は②診療所使用許可申請書(提出先:保健所)についてです。

端的に言うと、有床の診療所を開設するための申請書です。

有床の診療所とは、19人以下の患者を入院させるための病床(ベッド)を持つ診療所のことです。

無床の場合は届け出る必要がない書類です!

開業を考えている先生にはもう何となくどのような診療所にしようか決まっていると思いますので、

入院患者さんを抱える予定のない先生は申請しなくて大丈夫です!読み飛ばしていただいて構いません。

まず、この書類を申請する場合。こちらも開設届と同じく事前相談が必要です。

ベッドの配置や建物の構造により有床の診療所と認定されない可能性もありますので、必ず事前相談をしましょう。

一般的な提出時期は施設を使用する2週間前までといわれています。

申請書以外に必要な物として、一般的には

①各病室の概要、②廊下の設置状況、③階段の設置状況を

別途書類に記載する必要があります。(有床にするには道のりが長いですね・・)

診療所使用許可申請書は、実は保健所の方に構造や配置などをチェックしてもらって認定される方法と、

自身でチェックする方法(自主検査)があります。

自身で自主検査ができない箇所もあるので、それも保健所で事前に『自主検査をしていいか』の確認をお願いします。

※自主検査については「医療法第27条の規定に基づく病院等の使用前検査及び使用許可の取扱いについて」(平成12年6月8日付け健政発第707号厚生労働省健康政策局長通知)をご参照ください。

ちなみに、自主検査を行うことにより、手数料を減らせます。以下は手数料の一例です。

実施検査(保健所の方に検査してもらう方法):22,000円

自主検査:7,000円

金額がだいぶ変わります。ですが、自主検査は時間もかかるし面倒です。

手間を取ってお金を安く済ませるか、お金はかかるけど自身は何もせず検査してもらうか。これは先生によって選択が変わるかと思います。

検査が終わって、保健所長から使用が許可されるまでは当該施設のベッドを使用することはできません。

国に認められないまま入院させることは厳禁です。

まとめると、診療所使用許可申請書は

となります。

 

③診療用X線装置備付届(提出先:保健所)

こちらはクリニック開業時にレントゲンを設置する場合に必要となる書類です。(定格出力の管電力が10キロボルト以上の診療用エックス線装置を備えた場合に必要となります。)

先生によってレントゲンを導入しない方もいるかと思いますので、こちらも必要ない方は読み飛ばしてもらって大丈夫です!

レントゲンを導入する場合はこの申請書を提出しなくてはいけません。

この申請書の注意点は、設置後10日以内に届け出なければなりません。開業時はバタバタしているかと思いますが、この申請も期限がついているので要注意です。

添付書類については、①診療用X線装置設置届②X線診療室の平面図、側面図③しゃへい計算書④漏洩線測定結果表(X線装置のカタログ等)他にも必要な書類がある場合は保健所の方から指摘があると思いますが、一般的にはこれだけで十分かと思います。

実は、この届け出はレントゲン業者さんがやってくれることが多いです。ですが、やってくれるだろうで放置し、届け出をださないまま使用してはいけないので、必ず業者さんに確認しましょう。

 

まとめると、診療用X線装置備付届は

となります。

これを申請しない場合、そもそも設置することができません。

 

業許可編、まだまだ続きます!

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